先日、うるま市内のT様より介護保険を利用して
手すりを取付したいとご依頼がありました。
介護保険制度とは
寝たきりや痴呆等で常時介護を
介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、
家事や身支度等の日常生活に
支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に
介護サービスを受けることができるという制度ですが
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り止め防止などのための床材の変更
・引き戸などへの扉の変更
・洋式便器などへの便器の取り換え
など、給付対象となる住宅改修工事については
支給限度額を20万円として、住宅改修にかかった費用の9割が
介護保険から支給されます。
T様宅には要支援状態の方がいらっしゃり、
足腰が弱っているため段差の昇降が難しいとのことで
ポーチと玄関に手すり、そして踏み台を製作して設置しました。



手すりがあることで、段差の昇降時の
身体的な負担の軽減はもちろんですが、
精神的にも転倒の不安などが軽くなり、外出を億劫に思わなくなるなどの
前向きな気持ちを持つきっかけにもなります。
サポートホームには介護保険に関する書類作成や
手続き一切などを行う「福祉住環境コーディネーター」の有資格者が
在籍しているので、安心しておまかせください!
介護保険の住宅改修についてのお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-340-181 までお気軽にどうぞ♪


にほんブログ村